ほとんど営業をしていない会社の場合、毎年市と県に払う均等割という税金を払うのも馬鹿馬鹿しいですよね。そんな時、休業をしたらそれらの税金はどうなるのか調べてみました。神奈川県横浜市に所在地がある会社を想定します。
市税
通常、市には均等割として、少なくとも毎年54,500円を払います。
休業した場合はどうなるのか、市に電話して聞いてみました。
横浜市の場合、
廃業を前提とした休業しか認められないそうです。
つまり、廃業したいのだけど、解散する費用もないので、とりあえず休業する、というケースです。
この場合、休業届けを出して認められれば、均等割は払わなくてもよくなるそうです。
(払わなくてよい、というと前向きな感じがしますが、基本は払ってね、というスタンスだと思います)
もし、休業から再度営業を開始する場合は、払っていない分の均等割りを遡って払う必要があります。
県税
神奈川県に払う均等割は、通常少なくとも20,000円です。
こちらも県税事務所に電話して聞いてみました。
こちらは、市よりも緩そうです。
休業すると、均等割は払わなくてよくなるのは同じです。
再開した場合、払っていない期間の均等割りは、その時の会社の状況を見て遡って払うかどうかは判断するそうです。
なので、遡って払う必要がない可能性もあるようです。
休眠の届け出の仕方
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異動届の作成
以下より、異動届出書のデータを入手します。
神奈川県電子申請
法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書
私の場合は、パソコンで入力できるExcelファイルを利用しました。
税務署、県、市、の3つ必要で、会社の情報などは同じことを書くので、パソコンで入力する方が楽です。
また、「法人控用」のシートもありますが、心配性の私は税務署、県、市ごとに控えがほしかったので、「法人控用」のシートは使わず、それぞれを2枚ずつ印刷しました。
以下は税務署向けです。
ただ、電話で聞いたところ「変更・異動事項」と「備考」欄はそれぞれ書くことが微妙に違う表現を求めているようなので、ここは空欄にし、直接提出する際に、担当者に聞いて書きました。
異動届の提出
実は、税務署、県、市のどれかに提出すれば、それぞれに届けてくれるようになっています。
ただ、電話の感触だと、それぞれ違う表現を求めているようだったので、自分はそれぞれに足を運んで担当者に聞いて記入し、提出しました。
それぞれ、どのような記載をしたかご説明しますね。
税務署
変更・異動事項: 休眠(再開の見込みなし)
と書くように言われました。
ちなみに、休眠中、お金の動きがなくても申告はしてください、と言われました。
いわゆる「ゼロ申告」というものです。
神奈川県税事務所
県税事務所は正直一番ゆるかったです。
変更・異動事項: 休眠
と書けばOKとのことです。
横浜市財政局法人課税課
市としては、休眠という扱いはないので、廃業という表現を使ってほしい、と言われました。
変更・異動事項: 廃業
また、「廃業していない、と認められる事実が発覚した場合、廃業は取り消され、払っていなかった時期の市税も遡って納める必要が出てくる。」と言われました。
その「廃業していない、と認められる事実」には、税務署に申告があった、というのも入るとのことでした。
上述しましたが税務署からはゼロ申告しろ、と言われているのに、市からは申告すれば廃業(休眠)と認められない、と食い違う対応をされました。
その旨を伝えると、市に提出する異動届の備考に以下のように書くように言われました。
備考:廃業だが、事実上営業していないが税務署には毎年ゼロ申告するように言われている。
これを書いておけば、大丈夫とのことでした。
他に休眠時にすること
社員の市民税の特別徴収を普通徴収に切り替える届出をします。
これをしないと、休眠会社に個人の市民税の納付書がきてしまいます。
私は市に異動届をだすタイミングで、このことを教えてもらい、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」というものを記入し提出しました。
まとめ
神奈川県横浜市の場合ですので、他の地域の方は必ずお住まいの役所に確認してください。
ただ、横浜の場合、再開時に金額の大きい市税は遡って払う必要があるので、あまり休業のメリットは無いような気がしますね。
とりあえず、メリットがあるのは、今時点のキャッシュフローの出をなくしたい、というケースくらいでしょうか。